被相続人の財産(不動産や借金を含む)を一切相続しない意思表示のことです。家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続の開始を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。管理が難しい空き家などを引き継ぎたくない場合の選択肢の一つです。
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