相続によって不動産の所有者が変わった際に、法務局で名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、相続を知った日から3年以内に行わないと過料の対象になる場合があります。名義が古いままだと売却時にも手間が増えるため、早めの手続きがおすすめです。
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